初心者向けのおすすめの投資として、iDeCo(イデコ)を紹介しました。
今年も年末が近づき、年末調整や確定申告の準備がはじまっているので、年末調整・確定申告の方法について説明します。
初心者向けおすすめの投資 iDeCo(個人型確定拠出年金)で、iDeCoのメリットで説明した通り、iDeCoで積み立ててきた掛け金は全額所得控除され、税金が戻ってきます。
ただし、何もしなくても税金が戻ってくるわけではありません。
年末調整や確定申告をおこなうことでその分が戻ってきます。
投資初心者だったり、そうでなくてもiDeCo(イデコ)が初めてだったりすると、面倒くさいなという抵抗感があったり、年末調整や確定申告の書き方と必要な添付書類に戸惑うかもしれませんが、正直、難しいことは特にないので、きっちり手続きを行って、税金をとりもどしましょう。
というより、これをやらないとiDeCoの旨味の大部分を捨てることになりますよ。
年末調整の手続き(会社員・公務員の場合)
確定申告の手続き(自営業者の場合)
確定申告の手続き(年末調整できなかった会社員・公務員の場合)
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年末調整の手続き(会社員・公務員の場合)
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金を払っている会社員や公務員は年末調整で申請すればOKです。
以下の3ステップで完了です。
①小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取る
②年末調整の書類に必要事項を書く
③年末調整の書類を勤務先に提出する
①「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取る
iDeCoの掛け金を月払いにしている場合(たいていこれだと思う)、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」という書類が届きます。
これは、iDeCoの加入者が1年間トータルで払った掛け金を証明する書類です。
保険なんかでも届く書類と同じようなものです。
ちなみに、12月末までに払い込む予定額も含まれているのでご安心を。
税金に関する手続きを行ううえで非常に大事なものなので、失くさないように保管してください。
小規模企業共済等掛金払込証明書が届く時期は、初回の掛け金を払い込んだ月がいつなのかによって異なります。
1月から9月に初回の掛け金を払い込んだ場合 | 10月下旬頃に送付予定 |
10月に初回の掛け金を払い込んだ場合 | 11月下旬頃に送付予定 |
11月に初回の掛け金を払い込んだ場合 | 12月下旬頃に送付予定 |
12月に初回の掛け金を払い込んだ場合 | 翌年1月下旬頃に送付予定 |
10月下旬頃の小規模企業共済等掛金払込証明書の送付後に、仮に掛け金額が変更になった場合でも、変更後の金額が記載された小規模企業共済等掛金払込証明書が、自動的に追加送付されます。
そのための特別な申請などは不要です。
11月以降にiDeCoの初回の掛け金を払い込んだ場合
11月以降にiDeCoの初回の掛け金を払い込んだ場合は、小規模企業共済等掛金払込証明書の送付は12月下旬頃以降に延びます。
送付時期から想像がつく通り、年末調整の時期には間に合いませんので、確定申告の手続きを行う必要があります。
また、10月下旬頃の小規模企業共済等掛金払込証明書の送付後に、掛け金額が変更になった場合、変更後の金額が記載された小規模企業共済等掛金払込証明書が自動的に追加送付されるのは上述の通りですが、その追加分は年末調整に間に合わない可能性がありますので、その場合も確定申告の手続きが必要になります。
ちなみに、iDeCoの掛け金を給与天引きしている会社員や公務員の場合、そもそもこの証明書は発行されず、年末調整の手続き自体が不要となります。
年単位拠出の場合
iDeCo(イデコ)の掛け金の払い込みで「年単位拠出」を選択した場合は、年間トータルの払い込まれる予定額が証明された小規模企業共済等掛金払込証明書が10月下旬頃に送付されることになりました。
受け取った後の年末調整の手続きは月払いと同様です。
②年末調整の書類に必要事項を書く
会社から毎年10月頃にもらう、「給与所得者の保険料控除申告書」という、年末調整を行うための書類をもらい、必要事項を記入します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の年末調整の書き方
【給与所得者の保険料控除申告書】
画像の赤枠にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」と書かれている箇所に、その年のiDeCoで払った掛け金の総額を記入すればOKです。
③年末調整の書類を勤務先に提出する
小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して、記入した書類一式を会社に提出します。
まぁiDeCoがあろうがなかろうが提出すると思いますが、人事や総務の方のために早めに出せるよう心がけましょう。
iDeCoに関する年末調整の手続きはこれで完了です。
あとは、控除されるのを待つのみ。
確定申告の手続き(自営業者の場合)
フリーランスや事業主でやっておられる自営業者の場合は、確定申告行います。
3ステップ②③が会社員の場合と異なります。
①小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取る
②確定申告書に必要事項を書く
③確定申告書を税務署に提出する
①「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取る
受け取ったら保管しておきましょう。
ここは、会社員とかわりなく、同じです。
詳細は会社員の①を参照してください。
②確定申告書に必要事項を書く
「確定申告書B」を取り寄せて、必要事項を記入します。
確定申告書Bの書き方(iDeCoの該当箇所)について簡単に説明します。
【確定申告書B・第一表】
(1)確定申告書B・第一表の左下部分にある「小規模企業共済等掛金控除⑬」の右側の空欄に、その年のiDeCoで払った掛け金の総額を記入します。
【確定申告書B・第二表】
(2)確定申告書B・第二表の右上部分にある「⑬小規模企業共済等掛金控除」で、「掛金の種類」の欄に「個人型確定拠出年金」と記入します。
(3)「支払掛金」の欄と「合計」の欄に、その年のiDeCoで払った掛け金の総額を記入します。
③確定申告書を税務署に提出する
申告期限内(2月16日~3月15日)に、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して、確定申告書を税務署すれば完了です。
所得税の還付金はだいたい5月頃に通知が来て、指定の口座に振り込まれます。
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確定申告の手続き(年末調整できなかった会社員・公務員の場合)
年末調整をしそびれてしまったり、小規模企業共済等掛金払込証明書が届いたのが翌年の1月末頃以降となった会社員や公務員の場合も確定申告が必要です。
これまで確定申告をしたことがなかったりすると、抵抗があるかもしれませんが、ここはきっちりやっておきましょう。
基本的には自営業者の場合と同じです。
ここでの例では、確定申告書Aとしていますが、確定申告書Bでも問題ありません。
確定申告書Aは、会社員が確定申告する場合に多く使われる様式で、住宅ローン控除や、医療費控除なんかで使われるものです。
確定申告書Bに比べて内容が簡便化されています。
会社員でも確定申告した方がお得かもの記事はこちらです。 >> フリーランスや経営者だけじゃない、会社員もやるべき確定申告
①「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取る
同じく、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きますので、これを大切に保管しておきましょう。
②確定申告書に必要事項を書く
「確定申告書A」を取り寄せて、必要事項を記入します。
確定申告書Aの書き方(iDeCoの該当箇所)について簡単に説明します。
【確定申告書A・第一表】
(1)確定申告書A・第一表の左中部分にある「小規模企業共済等掛金控除⑦」の右側の空欄に、その年のiDeCoで払った掛け金の総額を記入します。
【確定申告書A・第二表】
(2)確定申告書A・第二表の右上部分にある「⑦小規模企業共済等掛金控除」で、「掛金の種類」の欄に「個人型確定拠出年金」と記入します。
(3)「支払掛金」の欄と「合計」の欄に、その年のiDeCoで払った掛け金の総額を記入します。
③確定申告書を税務署に提出する
申告期限内(2月16日~3月15日)に、小規模企業共済等掛金払込証明書と源泉徴収票を添付して、確定申告書Aを税務署に提出して完了です。
所得税の還付金はおおよそ5月頃に通知が来て、指定の口座に振り込まれます。
多少の手間はかかりますが、これによって他の投資に比べて有利な状況になるので、ぱぱっとやってしまいましょう!